1.国会というところ
さあ、日本国憲法の3つの基本原理のうち、平和主義と基本的人権の尊重が終わりました。今度は残った国民主権、つまり国民による政治の話です。日本の政治は国会、内閣、裁判所を中心に行われていますが、今日は国会についての話です。
まず、国会は何をするところでしょうか?これについては憲法41条に書かれてあります。
~41条~
国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。
短い文章ですが、大事な条文です。まず、国会は「国権の最高機関」です。モンテスキューの三権分立の考えによると、政治権力は3つに分けられ、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の関係は対等というイメージがあるので、この条文に違和感をもつ人もいるかもしれません。基本的に三権は対等ですが、国会、内閣、裁判所の中で、唯一国会の国会議員だけは国民の直接選挙で選出されるので、「三権の中で一番えらいのが国会」という解釈です。さらに、国会は「唯一の立法機関」。立法とは法律を作ることで、国会の一番の仕事は法律を作ることということになります。
ただし、本当に国会が一番えらい存在かというと、実際の政治は内閣の官僚たちのほうが威張っています。さらに、本当に「唯一」国会しか法律を作っていないかというと、内閣は国会が作った法律の細かい内容を補うための政令、裁判所は裁判所内の規則、地方公共団体はその地方だけに通用する法律である条例という法律のようなものを作ることができます。そう考えると憲法41条の表現は間違っているような気もしてしまいます。しかし実際に、○○法という名前のついた法律を作ることができるのは国会だけです。
そして、日本は二院制の国です。衆議院と参議院という2つの国会で話し合いを持ち、基本的に両方の国会が賛成しないと、物事を決定することはできません。さらに、衆議院と参議院には次のような違いがあります。
実は、世界の国々の国会(議会)の半分以上が一院制です。そのほうがわかりやすく、話し合いもスムーズだからです。ただ、法律を慎重に審議しようという意図のある国は二院制を採用しています。しかし、二院制を採用している国というのは、例えばイギリスは上院=貴族の代表、下院=国民の代表であったり、アメリカは上院=州の代表、下院=国民の代表というふうに、それぞれの院の違いがはっきりしています。それに対して、日本の衆議院と参議院は選出の方法に微妙な違いはあるものの、その違いがわかりにくく、結局、参議院=初心者政治家向け、衆議院=実力者政治家向けになってしまっています。ということは参議院はいらないのではないか、という意見も時々出てきます。
2.国会の仕事
基本的に法律を作るのが国会の仕事ですが、国会にはそれ以外に、主なものだけでも次のような仕事があります。
国会の仕事 | 内容 | 補足 |
---|---|---|
①法律の制定 | 法律をつくる。 | ⇒法律のもとになる法律案は内閣か国会議員がつくる。 |
②予算の議決 | 税金の使い道を決める。 | ⇒内閣が予算案をつくって、先に衆議院で話し合う。 |
③条約の承認 | 内閣が外国と結んできた条約に許可を出す。 | ⇒条約が結ばれる事前または事後に承認を行う。 |
④内閣総理大臣の指名 | 国会議員の中から内閣総理大臣(首相)を選ぶ。 | ⇒あとで天皇が正式に任命する。 |
⑤弾劾裁判所の設置 | 悪いことをした裁判官を辞めさせる裁判を行う。 | ⇒衆参各10名(合計20名)の訴追委員が訴えを起こし、衆参各7名(合計14名)の裁判員が裁判を行う。 |
⑥憲法改正の発議 | 憲法を改正する提案をする。 | ⇒総議員の3分の2以上の賛成で国会が提案し、国民の過半数の賛成により可決。 |
⑦国政調査権 | 政治全般(立法・行政・司法)に対する調査を行う。 | ⇒証人喚問により、関係者を呼び出すことができる。 |
⑧内閣不信任決議 | 内閣総理大臣と国務大臣たちを辞めさせる。 | ⇒衆議院のみができる。 |
いくつか、補足説明を行いましょう。
①法律の制定
すでに何度も出てきた法律の制定ですが、国会で話し合われる前に法律の案である法案(法律案)が作られる必要があります。この法案を作ることができるのは内閣と国会議員だけに限られています。
②予算の議決
税金の使い道を決めるのが予算の議決です。予算も国会で話し合われる前に予算案が作られるのですが、この予算案を作るのは内閣です。さらに、予算だけは参議院よりも先に衆議院で話し合うというルールもあります。
③内閣総理大臣の指名
国会では、日本の政治のリーダーである内閣総理大臣(首相)を投票で選ぶことができるのですが、内閣総理大臣は国会で指名されたあと天皇に任命されるということになっています。「指名」と「任命」、辞書で調べたらほとんど同じ意味なんですが、日本国憲法においては指名=第一段階、任命=最終決定だと思ってください。ただ、天皇は形式的な仕事を行うだけなので、ここでは、天皇による内閣総理大臣の任命は形だけで、国会による内閣総理大臣の指名が最終決定であることには変わりないのですが。
④条約の承認
外国との取り決めである条約を結んでくるのは内閣の仕事です。だいたい外務大臣が結んでくることが多いです。ただし、内閣が結んで来た時点で条約が有効となるわけではなく、事前か事後に国会が承認しないと、有効とはなりません。基本的には、事後に承認を与えることの方が多いです。
⑤弾劾裁判所の設置
弾劾裁判所は三権分立の精神に従い、国会が裁判所をチェックするために設置します。もし、裁判所の裁判官の中に、裁判官としてふさわしくない悪い裁判官がいれば、国会で弾劾裁判を開いて辞めさせることができます。これはまず衆議院・参議院からそれぞれ10人ずつ、合計20人の国会議員が訴追委員として、悪いことをしたとされる裁判官を調査し、まずは裁判を開くか決めます。そして、裁判が開かれることになると、その裁判官を国会に呼び出し、衆議院・参議院からそれぞれ7人ずつ、合計14人の国会議員が裁判官となって、その裁判官を辞めさせるかどうか決定する。それが弾劾裁判です。7時間目:裁判所でもまた説明します。
⑥憲法の改正
2時間目:世界の政治、4時間目:基本的人権でも説明したとおり、憲法改正の発議をするのも国会の仕事です。国会ができるのは発議であって、最終決定ではありません。最終決定は国民投票で行われます。ただし、国会が憲法改正の発議をするには、国会の総議員の3分の2以上の賛成が必要です。この数字がネックのため、憲法の改正は一度も行われたことがありません。
⑦国政調査権
国政調査権は、国の政治が正しく行われているか調査する権限で、衆議院と参議院がそれぞれ独自に調査をすることができます。この国政調査権を使う段階で有名なのが証人喚問です。これは政治関連で悪いことをした疑いのある人がいたら、国会に呼び出して質問攻めにすることができます。それは国会議員であったり、内閣の公務員であったり、政治家にワイロを渡した会社の社長だったりとさまざまですが、この証人喚問の場でうそをつくと偽証罪という罪になるという、かなり深刻な場所です。
さらに、この国政調査権は政治に関する調査なら何でもありなので、国会だけでなく内閣、裁判所に関する調査も行い、いろんな人を証人喚問することができます。ただし、裁判所の判決に関しては、国政調査権は指図することはできないという判例が浦和事件という裁判により生まれました。
⑧内閣不信任決議
衆議院は、現在の内閣(内閣総理大臣とその下で働く大臣)たちが正しい政治を行ってないと思えば、多数決をとり、内閣不信任決議を可決して彼らを総辞職させることができます。ただ、内閣も、総辞職させられてしまうと、仕返しとして衆議院を解散して、衆議院議員を全員辞めさせる権限も持っているので、衆議院が内閣不信任決議を可決するときは自分たちも辞めさせられることを覚悟してやらなければなりません。
内閣不信任決議に似たものとして参議院で問責決議案というのが時々提出されます。問責決議案とは「今の内閣の責任を問い、辞めてもらうことを提案する決議」のことですが、衆議院の内閣不信任決議と違って、法的拘束力はなく、あくまで提案に過ぎないので、これが決議されたからといって、内閣は別に辞めなくてもかまいません。
3.国会が開かれる時
次に、そんな国会はいつ開かれるかというと、開かれるパターンは次の4パターンあります。
通常国会(常会) | 毎年1月から150日間開催され、次年度の予算の審議が議題の中心となる。 |
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臨時国会(臨時会) | 内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される。 |
特別国会(特別会) | 衆議院の解散総選挙後30日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が議題の中心となる。 |
緊急集会 | 衆議院の解散選挙中に内閣の要求があれば、参議院のみで開かれるが、のちに衆議院の同意が必要となる。 |
●通常国会(常会)
毎年1月から150日間必ず開かれるのが通常国会です。日本の年度初めは4月なので、4月までに次年度の予算について話し合うのが主な議題です。
●臨時国会(臨時会)
ルール上は開いても開かなくてもいいのですが、だいたい秋から冬ごろにかけて臨時国会が開かれます。臨時国会は衆議院・参議院のどちらかで議員の4分の1以上の要求があれば開くこともできますが、それよりも、内閣の要求つまり内閣総理大臣の提案により開かれることがほとんどです。
●特別国会(特別会)
衆議院解散選挙のあとには特別国会がひらかれます。これは、衆議院が解散すると、内閣総理大臣以下すべての大臣は総辞職しなければならないため、辞職してしまった内閣総理大臣を新たに選ぶために開かれます。まあ、新しいとはいっても同じ人がまた選ばれることがほとんどです。
●緊急集会
そしてもう一つ、一応、緊急集会というのがあります。これは解散選挙中のため衆議院議員がいない。しかし緊急事態であるために仕方がなく参議院だけで開く国会です。ここで決めたことは衆議院の選挙終了後に衆議院の承認が必要になります。しかし、緊急集会が開かれるのは、よほど緊急の場合のみです。その証拠に、緊急集会は今までに1952年と1953年に2回しか開かれたことがありません。今後も、衆議院の解散と北朝鮮の日本攻撃が重ならない限り、開かれることはないでしょう。
4.国会議員の特権
次に、国会で働く国会議員の先生方のお話です。国会議員になったら日本国憲法により次の3つの特権が与えられます。
歳費特権 | 公費(税金)の中から給料などをもらえる。 |
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不逮捕特権 | 国会が開かれている間(会期中)は逮捕されない。 |
免責特権 | 国会で発言したことは、国会の外(院外)では責任を問われない。 |
●歳費特権
国会議員になったら高額の給料がもらえます。簡単にまとめてみました。
国会議員の歳費(給料)=月129万4000円
文書通信交通滞在費=月100万円
期末手当(ボーナス)=年750万5200円
立法事務費(所属会派に支給)=月65万円
その他=JR無料パスポートか地元までの月4往復分の航空券、年200万円までの海外視察費、秘書3人分の給料など
ちなみに上の「国会議員の歳費(給料)」というのは、大臣、議長などの何の役職にもついてないヒラの国会議員のことです。こんな金額を見るととてもうらやましいと思うかも知れません。ただ、実際、国会議員になってみると、人件費やら選挙活動費やらでむちゃくちゃお金がいるらしく、一回選挙に立候補するだけで1億円は余裕で使うという話も聞きます。要するに、これらの税金を我々が負担しているだけの仕事を国会議員の先生方がしてくれていれば、全く問題はないと思うのですが、それだけ仕事を、すべての国会議員がしているとは思えないので、やはり腹が立ちます。
●不逮捕特権
不逮捕特権とは、その名のとおり警察に逮捕されない特権です。ただ、さすがに国会議員であれば強盗、殺人など何をしても逮捕されないというわけではありません。まず、逮捕されないのは国会が開かれている間(会期中)だけで、国会が閉会されれば逮捕されるし、会期中であっても各議院の議長の許可があれば逮捕されます。さらに、現行犯で捕まればさすがに逮捕されます。そもそもこの特権は、国家権力が自分たちを批判する国会議員を不当に逮捕することにより、自分たちの都合のいいように国会を操ろうとするのを防ぐために用意されています。
●免責特権
免責特権とは、国会議員が国会で自由に発言できるようにするために保障されている特権です。国会の審議内で「こんなことを言ったら名誉棄損で訴えられるかもしれない」「こんなことをするなんて言って、もしできなかったらどうしよう」なんて考えながら発言していたら、思い切った議論ができなくなってしまう可能性があります。ですので、この特権は「とにかく恥ずかしがらないで自由に意見を言ってみようよ」という思いを込めて保障されています。
5.法律ができるまで
それでは、国会での審議の流れを、主に法律が作られる流れを中心に説明していきます。以前説明したように内閣か国会議員が法律案を作って国会に提出します。法律案は衆議院と参議院どちらに先に提出してもかまわないのですが、予算案だけは衆議院に先に提出するというルールがあります。
そして、国会に法案が提出されたあとですが、国会では法案をいきなり全員の国会議員で話し合うなんてことはしません。考えてみてください。国会では1年間に約100もの法律がつくられます。そんな法律をいちいち衆議院465人、参議院248人の国会議員がいっせいに集まって討論していたら、なかなか収拾がつかないし、時間もかなりかかってしまいそうです。というわけで、国会では国会議員全員で話し合う本会議の前に、少人数の国会議員が所属する委員会というところで詳しい話し合いを行います。
例えば、教育に関する法案だったら文部科学委員会(文教科学委員会)、環境問題に関する法案だったら環境委員会といった風に、その分野に詳しい少人数の国会議員が所属する委員会でまずは詳しい話し合いを行います。そして、この委員会の最中に外部からの意見も聞いてみたいときには公聴会と呼ばれる会議を開いて専門家の意見を参考にすることができます。委員会には衆議院、参議院にそれぞれ17ずつ設置されている常任委員会と、常任委員会では扱いきれない法案について話し合うために設置される特別委員会があります。
そして、この委員会で過半数の賛成で可決されると、ここで初めて全員による話し合いである本会議に持っていかれます。本会議は総議員の3分の1以上の出席により開くことができます。半分も出席しなくても開くことができるなんていいのかなという気もしますが・・・。ただ、日本ではこの本会議はそれほど重要ではありません。というのが日本の国会は委員会中心主義で、委員会でしっかり話をしたあとの本会議では、ほとんど話し合いはなく、多数決をとることだけが目的となることの方が多いです。これはアメリカの政治制度を取り入れたものです。ですので、アメリカも委員会中心主義です。ちなみにイギリスは本会議中心主義です。さすが、民主政治の伝統の強い国、例え大人数であっても、議論が成り立つということです。すごいですね。
そして、このような委員会で話し合って議決したあと、本会議でも議決するというのを衆議院・参議院両方で繰り返し、両方の議院で可決されることにより法律は成立します。
さらに、この国会の審議は国民に公開されることが原則となっています。この国会の様子はNHKでテレビ中継されているし、ニュースでその映像を見ることができます。あるいは、直接国会に行って本会議を見たければ、生で国会の審議を見ることもできます。しかし、公開の原則にも例外があって、もし国会議員の出席議員の3分の2以上の賛成があれば、国民に公開しない秘密会というのを開くこともできます。実際に開かれたことはありませんけどね。
6.衆議院の優越
国会には衆議院と参議院という2つの議院がありますが、日本では衆議院を参議院よりも優位な立場に置く衆議院の優越という原則があります。理由は、衆議院には解散があり、任期も短く選挙が多いことから、国民の意思をよりよく反映できるということからです。これにより下のようなルールがあります。
まず、法律の制定の時には、ある法案が衆議院では可決されたのに、参議院で否決されたり、参議院が60日たっても議決しない場合には、衆議院でもう1回話し合いを持ち、衆議院の出席議員の3分の2以上が賛成すれば、その法律は、例え参議院が反対したままでも法律として成立します。
さらに、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名のときには、衆議院で可決後、参議院で否決されたあと衆議院と参議院の代表者で構成される両院協議会を開いても決まらない場合、参議院が30か10日以上議決しない場合には、その時点で衆議院の議決が国会の議決となります。
つまり、簡単に言うと参議院はなくてもいいということです。参議院がいくら反対しても衆議院さえ賛成していれば物事が決まっていくので、たぶん、参議院を廃止しても日本の政治はそんなに変わらないと思います。
その他に衆議院は内閣不信任決議権と、予算案について先に話し合う予算先議権をもっています。それに対して参議院はたいした権利は持ってません。
わかりにくいのは両院協議会の存在です。予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名において衆議院・参議院の意見が分かれたときには、必ず両院協議会が開かれますが、法律の議決の時には開いても開かなくてもかまいません。この場合、一応、両院協議会を開いて意見を聞いてもいいし、一気に衆議院で3分の2の賛成を求めるのでもいいし、どっちでもかまいません。
しかし、そんな両院協議会も、衆議院から「衆議院の意見を必ず通すぞ」という代表が10人、参議院から「参議院の意見を必ず通すぞ」という代表が10人やってきて話し合う会議であるため、多数決の結果は必ず10対10の引き分けになり、不一致になるのが当たり前なので、はっきり言って時間の無駄な会議であるともいえます。
7.国会審議会活性化法(1999年)
1999年に国会審議会活性化法が制定されました。この法律のポイントは次の3つです。
①党首討論(クエスチョンタイム) | 首相と野党党首による公開討論会を実施。 |
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②副大臣・政務官の設置 | 各省庁に大臣を補佐するための副大臣、政務官を新設。 |
③政府委員の廃止 | 国会議員に代わって答弁を行う官僚(政府委員)を禁止。 |
これらの改革は、国会議員が主役となって、国会での話し合いが活発化するために実施されました。①は9時間目:政党・選挙、②③は6時間目:内閣で詳しく解説します。
8.おまけ
では、最後に国会に関する分数についての説明です。国会に関してこのような分数が出てきます。
出席議員の3分の2以上 | 法案の再可決(59条)、秘密会の開催(57条)、議員の資格訴訟(55条)、議員の除名(58条) |
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総議員の3分の2以上 | 憲法改正の発議(96条) |
総議員の3分の1以上 | 国会(本会議)の開催(56条) |
総議員の4分の1以上 | 臨時会の開催(53条) |
ここではまず3分の2という数字に注目してください。日本国憲法において国会議員の3分の2以上の賛成が必要な場面は5つありますが、4つの場面では出席議員の3分の2以上の賛成なのに対し、憲法の改正のときだけ総議員の3分の2以上の賛成が必要です。つまり、その他の4つの場面では、その日、国会に来た人の中で3分の2以上の賛成を得ればいいのですが、憲法改正の場合は、その日、国会議員の3分の1以上が欠席した時点で採決を取ることすらできなくなります。それほどこの総議員という条件は難関です。憲法の改正が難しいという理由がさらにわかってもらえましたか。
議員の資格訴訟と議員の除名はいったい何が違うのかという質問をよく受けます。議員の資格訴訟とは、被選挙権がないのに当選していないか? 禁止するその他の仕事と兼職していないか? を判断して辞めさせる制度です。それに対し、議員の除名とは、国会議員としてふさわしい人物かどうかを判断して辞めさせます。つまり、「ルール違反だから辞めさせる」のか「人格的にダメだから辞めさせる」のかの違いということになります。ちなみに両方とも、衆議院議員だったら衆議院のみ、参議院議員だったら参議院のみでの出席議員の3分の2以上の賛成でやめさせることができます。
2024年2月4日修正